特定非営利活動法人 歴史体験サポートセンター楽古 

定   款

第1章 総則

第1条(名称)
この法人は、特定非営利活動法人 歴史体験サポートセンター楽古という。


第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を大阪府南河内郡河南町大字白木1152番地に置く。


第3条(目的)
この法人は、歴史を中心とした体験学習を様々な人・場所に提供する活動を行う。対象は、子供たちから大人まで年齢を限らず、地域も限定しない。つまり、それぞれの世代に応じた体験、世代を越えた体験、それぞれの地域に応じた体験を提供する。そのことによって、生涯を通じた学習、地域に根ざした学習をサポートする活動ができると考えている。そして、体験することの楽しさ、学ぶことの面白さを多くの人に感じてもらい、精神的に豊かな社会の実現に貢献することを目的とする。


第4条(活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表に規定する事業のうち、次の種類の活動を行う。
  (1)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  (2)社会教育の推進を図る活動
  (3)子どもの健全育成を図る活動
  (4)まちづくりの推進を図る活動
  (5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助の活動


第5条(事業の種類)
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1)特定非営利活動にかかる事業
    @歴史を中心とした体験学習を提供する事業
    A歴史を中心とした体験学習の講師等派遣事業
    B歴史を中心とした体験学習に関する情報発信事業
    C歴史を中心とした体験学習を媒体にした市民活動との連携・交流事業
    D体験学習を通じた文化の創造と発展に関わる事業
    E歴史を通じた文化の創造と発展に関わる事業
    F歴史を中心とした体験学習に関する教材等の販売事業
    Gその他、目的を達成するために必要な事業
   (2)収益事業
    @出版事業
    A物品販売事業
    B興行業
    C一定の技芸教授業等
    D請負業
    E製造業
  2 収益事業から生じる収益は、この法人が営む特定非営利活動に係る事業に充てなければならない。



第2章 会員

第6条(会員の種別)
この法人の会員は次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
  (1)正会員  この法人の趣旨に賛同して入会し、主体的に活動を担う個人
  (2)支援会員 この法人の趣旨に賛同し、活動を支援するために入会した個人または団体
  (3)名誉会員 この法人に功労のあった者で、理事会において推薦された個人または団体


第7条(会員の入会)
正会員及び支援会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表理事に提出して入会を申請しなければならず、代表理事は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。

2 代表理事は、正会員の申込については、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、その理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

3 名誉会員は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となる。


第8条(入会金及び会費)
 正会員及び支援会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。


第9条(資格の喪失) 
会員は、退会届を 代表理事に提出して、任意に退会することができる。

2 会員は、次条により除名された場合の他、次の事由により資格を喪失する。
  (1)団体の解散又は個人の死亡。
  (2)正当な理由なく会費を2年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理事会において支払い意思がないと認定した者。


第10条(除 名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決に基づき除名することができる。
  (1)この定款に違反したとき。
  (2)この法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき。
  (3)この法人の目的に反する行為をしたとき。



第3章 役員

第11条(役員の種別)この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事 3人以上20人以下
 (2)監事 1人以上

2 理事のうち、1人を代表理事とする。

3 理事および監事は、総会において選任する。

4 代表理事は、理事の互選により定める。

5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

6 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。


第12条(職務)
代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。

2 代表理事以外の理事は、代表理事に事故があるとき、または代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。
  (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
  (2)この法人の財産の状況を監査すること。
  (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または大阪府知事に報告すること。
  (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  (5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、または理事会の開催を請求すること。

第13条(任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。


第14条(欠員補充)
理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれ  
を補充しなければならない。


第15条(解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。


第16条(報酬等)
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。



第4章 総会

第17条(総会の種別)
この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。


第18条(総会の構成)
総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。


第19条(総会の権能)
総会は、以下の事項について議決する。
  (1)定款の変更
  (2)解散
  (3)合併
  (4)事業報告および収支決算の承認
  (5)役員の選任および解任
  (6)正会員及び支援会員の入会費及び会費の額
  (7)その他運営に関する重要事項


第20条(総会の開催)
通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  (1)理事会が必要と認めたとき。
  (2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
  (3)監事が第12条第4項第4号の規定により招集したとき。


第21条(総会の招集)
総会は、理事会が招集する。ただし、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。

2 理事会は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。


第22条(総会の議長)
総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。


第23条(総会の定足数)
総会は、正会員の二分の一以上の出席がなければ開会することができない。


第24条(総会の議決)
総会における決議事項は、第21条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項と する。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の過半数の同意があった場合は、この限りではない。

2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。


第25条(総会の書面表決等)
やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。


第26条(総会の議事録)
総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
  (1)日時および場所
  (2)正会員の現在数
  (3)出席した正会員の数(書面表決者および表決委任者については、その旨を明記すること。)
  (4)審議事項および議決事項
  (5)議事の経過の概要およびその結果
  (6)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに署名押印しなければならない。



第5章 理事会

第27条(理事会の構成)
理事会は、理事をもって構成する。


第28条(理事会の権能)
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
  (1)総会に付議するべき事項
  (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項


第29条(理事会の開催)
理事会は、理事が次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  (1)代表理事が必要と認めたとき。
  (2)理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
  (3)監事より、第12条第4項第5号により、会議の目的、議題を明示した書面でもって理事会の開催請求があったとき。


第30条(理事会の招集)
理事会は代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、すみやかに理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、あらかじめ通知しなければならない。


第31条(理事会の議長)
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。


第32条(理事会の定足数)
理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。


第33条(理事会の議決)
理事会における決議事項は、第30条第3項の規定によってあらかじめ通知した事 
項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の過半数の同意があった場合は、この限りではない。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、代表理事の決するところとする。


第34条(理事会の書面表決等)
やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その理事は理事会に出席したものとみなす。


第35条(理事会の議事録)
理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
  (1)日時および場所
  (2)出席した理事および監事の名前(書面表決者および表決委任者については、その旨を明記すること。)
  (3)審議事項および議決事項
  (4)議事の経過の概要およびその結果

2 議事録には、議長及び出席理事の中から選任された議事録署名人1人が署名押印する。



第6章 資産、会計および事業計画

第36条(資産)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  (1)財産目録に記載された財産
  (2)入会金および会費
  (3)寄附金品
  (4)財産から生じる収入
  (5)事業に伴う収入
  (6)その他の収入


第37条(資産の区分)
この法人の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。
  (1)特定非営利活動にかかる事業
  (2)収益事業


第38条(資産の管理)
資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。


第39条(経費の支弁)
この法人の経費は、資産をもって支弁する。


第40条(会計の区分)
この法人の会計は、次の各号の掲げる事業に区分する。
  (1)特定非営利活動にかかる事業
  (2)収益事業


第41条(事業計画および予算)
この法人の事業計画及び予算は、代表理事が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。


第42条(予備費の設定および使用)
前条に規定する予算には、予算超過または予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。


第43条(事業報告書および決算)
代表理事は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。


第44条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。




第7章 事務局

第45条(事務局の設置)
この法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。

3 職員は代表理事が任免する。

4 理事は職員を兼職することができる。

5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。


第46条(書類及び帳簿の備置き)
主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
  (1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
  (2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類




第8章 定款の変更および解散
 
第47条(定款の変更)
この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。


第48条(解散)
この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
  (1)総会の決議
  (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  (3)正会員の欠亡
  (4)合併
  (5)破産
  (6)大阪府知事による認証の取消し

2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。


第49条(残余財産の処分)
この法人の解散(合併または破産による場合をのぞく)に伴う残余財産は、この法人と類似の目的をもつ他の特定非営利活動法人、その他法第11条第3項に掲げるもののうちで、総会において定めるものに寄付する。




第9章 雑則

第50条(公告)
この法人の公告は官報により行う。


第51条(委任)
定款で定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。



附  則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員並びにその役職は、第11条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、最初の通常総会の日までとする。

 (1) 代表理事
     氏 名 福田和浩
 (2) 理  事
     氏 名 金親満夫
 (3) 理  事
     氏 名 岸本広樹
 (4) 監  事
     氏 名 朝田公年
 (5) 監  事
     氏 名 仲原知之

      
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

4 この法人の設立初年度の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から2003年12月31日までとする。

5 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
   @ 正会員    入会費 0円   会費年額 2000円
   A 支援会員   入会費 0円   会費年額 1000円



特定非営利活動法人 歴史体験サポートセンター楽古

設立代表者  福田和浩